労働トラブルにあったら・・

2017年05月13日 03:33

 

賃金未払い、解雇、ハラスメント・・・・

もし労働トラブルにあったらどうしますか?

 

真っ先に頭に浮かぶのは労働基準監督署ではないでしょうか

 

でも、ちょっと待って・・

何でもかんでも労基に行けばいいってもんじゃありません

 

 

労働基準監督署は

労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの違反を取り締まり指導をするところです

 

賃金未払い

サービス残業

休みがない

予告なく突然解雇された

パートに有給なんかないと言われた・・など

 

 

離職したら職業安定所に行きますよね

職業安定所は職業安定法や雇用保険法などに関する窓口です

 

ハラスメントは男女雇用機会均等法に係る相談なので

都道府県労働局の雇用環境・均等室(部)に相談窓口があります

 

 

 

会社が労基法違反をしている時は

できるだけ証拠や経緯のわかるメモなどを持参し

会社所在地管轄の労基に行ってください

労基で扱う問題であれば(明らかな労基法違反があれば)

所定の用紙に会社名や代表者名、経緯などを記入し申請を行います

ちなみに同様の申請をしたい人が複数いる場合、ひとりが申請すれば足りるのでOK

労働基準監督官は申請をもとに会社に立ち入り調査をし

違反のウラ取りをして指導や是正勧告をします

ただし、これらの行政上の指導や是正勧告には法的な強制力はなく

会社が無視し続けることも可能・・・

 

しかしながら、違反を繰り返すなど重大悪質な場合

労働基準監督官は刑事訴訟法に基づく特別司法警察職員として

取り調べ、逮捕、送検することができる権限を持っています

甘く見ると痛い目にあうでしょう

申請者が刑事告訴をする場合も労基で申し立てができます

 

 

労基は明らかな労基法違反がある場合動いてくれますが

民事的な問題については管轄外です

 

どういうことかというと・・

 

明日から来なくていい、と言われ突然解雇された場合

労働基準法第20条に

解雇は30日以上前に予告すること

予告しなかった場合は30日分以上の平均賃金を支払うことが規定されています

明らかな労基法違反なので労基は会社に指導を行います

 

では、

不当に解雇された、解雇は無効だ!と訴えたい場合

 

解雇が不当か妥当かの判断は労基の仕事ではありません

シロクロはっきりしない民事的解決が必要な問題は労基では扱いません

相談に乗ってはくれるでしょうが解決はしてくれません

不当な解雇・配置転換、労働条件の不利益変更、いじめ・嫌がらせなど

民事的な問題は労働局に相談してください

 

労働局には、個別労働紛争解決制度というものがあります

労働紛争の解決を図る行政上の制度です

紛争当事者の話し合いによる解決を促進するための助言や指導を行います

 

それでも解決しない場合は

紛争調整委員会による「あっせん」という制度があり

申請をすると労働問題の専門家が入り解決を図っていきます

費用は一切かかからず、プライバシーも守られるので安心です

 

しかし、、、

会社が話し合いを放棄したら何もできません

行政には民事不介入の原則があり、強制力も拘束力もありません

行政は管轄外のことはやらないし、できることには限界があります

 

 

個別労働紛争解決制度

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

 

 

紛争の最終手段は裁判です

民事調停や労働審判などは弁護士に相談してください

 

 

労働トラブルにあった時

まずは総合労働相談コーナーにご相談を

どの窓口に行けばいいのか教えてくれます

 

 

この記事がお役に立つことがないよう願ってやみません

 

 

 

 

キャリアコンサルタント 大塚 恵久

 

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