改正労働者派遣法施行

2015年09月30日 19:28

 

本日施行された改正労働者派遣法

厚生労働省HPに概要が載っています。

派遣社員の方は是非チェックしてください。

厚生労働省 改正労働者派遣法リンク

 

雇用安定・キャリアアップ・均衡待遇の推進などの措置を派遣元(派遣会社)の義務としています。

派遣期間制限については、事業所単位・個人単位で3年が限度。

 

また、明日10月1日施行の「労働契約申込みみなし制度」

派遣先が違法派遣を受け入れた時点で、 派遣先がその労働者に対し、派遣元における労働条件と 同一の労働条件で労働契約を申込みしたものとみなされます。

※期間制限違反について 

新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象。

 

改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)

 

この色付け部分、要注意なのですが、やはり非常にわかりずらいですね。

詳しくは、お住まいの地域の労働局需給調整課へ、とのこと。

ご自身の場合はどうなのか、不安な方は、問い合わせてみてくださいね。

 

今回の法改正

雇用安定やキャリアアップ等の措置を派遣元(派遣会社)にほぼ丸投げ

派遣先企業にとっては、「抜け道」が盛り込まれている印象を持ちました。

いづれにしても、かなり混乱している状況を見ると

いかに施行ありきだったかがわかります。

 


派遣社員の方は、派遣元(派遣会社)に説明責任を求めるのは当然ですが、

新たに契約(更新含む)をする場合にも、契約書の隅々まで目を通すことをお勧めします。

 

 

非正規応援カウンセラー 大塚 恵久

 

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