改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法施行
2017年01月09日 05:03
改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法が
平成29年1月1日施行されました
改正ポイントは以下のとおり
1、介護休業の分割取得
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等
4.介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化
7.育児休業等の子の対象となる範囲
8.マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
介護休業(通算93日間)が3回までの分割取得が可能になり
介護休暇、看護休暇が半日単位で取得できるようになりました
また、有期契約で働く人の育児休業取得要件が緩和されています
あわせて男女雇用機会均等法も改正され
妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由にしたマタハラ・パタハラ防止策が義務化されました
職場の上司や同僚からのハラスメントに対し、事業主が防止策を講ずることや適性な対応をすること等を義務付けしています
男女問わず、介護や育児との両立をしやすくすることが改正の目的です
詳しくは・・厚生労働省HPへ
改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
キャリアコンサルタント 大塚 恵久
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