雇用保険について

2015年11月08日 00:11

 

今日は、雇用保険についてのお話です。

※基本手当についての説明になります。

 

離職したときは、ハローワークで求職の申込と、雇用保険受給手続きをします。

 

まずは、雇用保険の受給資格について

1.働く意志があり、すぐに働ける状態でありながら、仕事に就くことができない

2.離職日からさかのぼって2年間で、雇用保険の加入期間が通算で12ヶ月以上あること

 

ただし、会社の倒産など会社都合により失業した方や、正当な理由により離職した方は、

特定受給資格者又は特定理由離職者といって、

離職の日以前1年間に、雇用保険の加入期間が通算して6ヶ月以上あれば受給できます。

※特定受給資格者又は特定理由離職者について

詳細はコチラ⇒https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

 

退職後に会社から離職票が届きます。

届いたら、離職理由を必ず確認しましょう。

記載されている離職理由によって、受給期間などが大幅に変わります。

会社は、解雇や会社都合による退職者をだすと

厚生労働省の扱う様々な助成金がもらえなくなります。

そのため、会社都合であっても自己都合扱いにしたり、

強引に退職届を書かせて、自己都合退職を装うことがあるので注意です。

離職理由に異議のある方は、ハローワークで相談してください。

また、退職から10日以上たっても離職票が届かない場合は至急送るよう催促を。

それでもだめなら、ハローワークから連絡してもらいましょう。

 

雇用保険受給手続きを終えると、その日から7日間は待期期間といって、

その間は失業状態を確認する期間になります。

 

給付制限について

待期期間7日間のあとに、さらに3ヶ月間、雇用保険を受給できない期間です。

給付制限のある人は・・

1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人

2、自分の責任による解雇を受けた人

 

雇用保険受給が決定すると、説明会への参加が必須になります。

そして受給期間中は月に1回認定日があり、必ずハローワークへ行かなくてはいけません。

頑張って就職活動したけれど決まりませんでした、という申告です。

認定日にどうしても行けなくなった場合は、事前にハローワークへ連絡を。

バックレると、当然ですがお金はもらえません。

 

雇用保険は

働ける状態であるのに仕事が決まらない方が生活支援のためにもらうお金であって

働けないからもらうのではありません。

病気やケガ、妊娠・出産、看護などの理由ですぐに働けない方は、

受給期間延長手続きをしましょう。

※受給開始日を延期するということです 受給期間が長くなるのではありません

 

また、雇用保険をもらい就職が決まった時に、受給日数が残っている方は

次に離職した時に雇用保険の加入期間が足りない場合でも、

前回の受給資格を再開し、残日数分の雇用保険をもらうことができます。

 

雇用保険の受給については、離職票の離職理由が重要ポイント!

自身でしっかり確認した上で、手続きをしましょう。

 

以上、雇用保険についてでした。

 

 

 

 

非正規応援カウンセラー 大塚 恵久

 

 

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