雇用保険を受給できない方へ「求職者支援制度」
2015年11月08日 04:36
今回は、雇用保険を受給できない方へ「求職者支援制度」をご紹介します。
雇用保険の受給資格がない、受給期間中に再就職できなかった方もあきらめないで!
「求職者支援制度」があります。
「求職者支援制度」とは、
雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するための制度です。
対象となる方(特定受給者)は・・・
〇雇用保険に加入できなかった
〇雇用保険の失業給付を受給中に再就職できないまま支給終了した
〇雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない
〇自営業を廃業した
〇就職が決まらないまま学校を卒業した
雇用保険を受給できない求職者などを対象として、
民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を実施
多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」
基本的能力と特定の職種の職務に必要実践的能力を一括して習得するための「実践コース」
があります。
〇 訓練実施機関は、ハローワークと連携して就職支援
〇「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」が原則無料(テキスト代は自己負担)
〇 訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークが積極的に就職支援
〇 一定要件を満たせば、訓練期間中、月10万円の「職業訓練受講給付金」を支給
〇 訓練期間は、1コース3か月~6か月
「職業訓練受講給付金」について
〇職業訓練受講手当 :月額 10 万円
〇通所手当 :職業訓練実施施設までの交通費(上限額あり)
支給要件(以下の全てを満たす方が対象)
1 本人収入が月8万円以下
2 世帯全体の収入が月 25 万円以下
3 世帯全体の金融資産が 300 万円以下
4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5 全ての訓練実施日に出席している
(やむを得ない理由がある場合でも、8割以上出席している)
6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により特定の給付金の支給を受けていない
職業訓練受講給付金を受給しても、その給付金だけでは生活費が不足する場合には、
希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用することができます。
〇 貸付の上限額は、同居配偶者等がいる方は月 10 万円、それ以外の方は月5万円
求職者支援制度の具体的なコース情報は
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 https://nintei.jeed.or.jp/kyushokushien/search/
事務系やIT系、インテリアデザイン、ネイリストなどなど・・・
色々あって、ちょっとビックリしました。
早期就職、安定雇用、夢への架け橋
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非正規応援カウンセラー 大塚 恵久
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