電通事件

2016年10月14日 01:23

 

労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

 

労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化

生命、身体等の安全には、こころの健康も含まれています

 

安全配慮義務は判例法理によって確立されました

 

 

平成3年8月

電通新入社員のAさん(男性・24歳)が、

慢性的な長時間労働に従事しうつ病になり自殺

遺族であるご両親が会社に対して損害賠償を請求しました

これが電通事件と呼ばれているものです

この電通事件は

長時間労働によるうつ病の発症の結果として自殺

という因果関係を認めた初めての最高裁判決になりました

 

 

昨年のクリスマス、電通新入社員の高橋まつりさん(24歳)が自殺

労災認定されました

 

再び同じ過ちを繰り返す電通

何も変わっていない、何も反省していないことが露呈しましたね

 

責任感が強く、懸命に組織の要求に答えようとしていた二人の若者

夢も希望もあるはずの24歳の若い命を奪ったのは組織です

ご本人の意志の弱さなどでは決してありません

 

 

 

武蔵野大学の長谷川秀夫教授が

「月当たり残業時間が100時間を越えたくらいで過労死するのは情けない」

とネットに投稿し炎上

謝罪記事を載せるも、再び炎上

グローバルビジネス学科の教授という

学生にビジネスを教える立場の人が

このような認識でいることに、ほとほと失望します

 

 

教育の現場も闇

労働の現場も闇

 

この国はそういう国です

 

もう言葉が見つかりません

 

 

 

 

カウンセラー 大塚 恵久

 

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