2018年問題
2017年02月18日 00:05
改正労働契約法
厚生労働省HPより
※無期転換ルールの特例(平成27年4月1日施行)
(1)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く 高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
プロジェクトの開始から完了までの期間は無期転換ルールが適用されない
(2)定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者
定年後引き続いて雇用される期間は無期転換ルールが適用されない
平成25年4月1日労働契約法が改正されました
この改正により、平成25年4月1日以降、新たに締結(更新)した有期労働契約が5年を超えた場合、労働者の申し出により無期雇用へ転換できるルールに変わりました
例えば、平成25年4月1日に有期労働契約を締結(更新)した場合、平成30年3月末でちょうど丸5年となり、4月1日以降も引き続き雇用される場合、無期雇用への転換を申し込むことができます
無期雇用となった場合の労働条件は、別段の定めがない限り転換前と同一であればよいとされています
「契約期間が5年を超えた場合でも、無期雇用への転換はしません」
といった念書にサインを求められる、あるいは既にサインをしてしまった場合でも
無期雇用への転換を放棄させるこのような念書は無効です
労働者から無期雇用への転換の申し出があった時点で、使用者側は無期雇用の申込を承諾したものとみなされます
この改正を受けて、2018年3月末で5年満了を迎える労働者が、
無期雇用への転換をされず雇い止め、あるいは、5年満了前に雇い止め、
無期雇用への転換を条件に、家庭との両立などで非正規で働いている方にとって弊害となるような条件を提示される
といったことが懸念されています
それが、「2018年問題」です
では、企業の対応について
これまでの調査結果を見ていきます
・・続く
キャリアコンサルタント 大塚 恵久
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