36協定とは
2016年02月11日 02:53
就職活動をされている方は
ハローワークの求人票を目にする機会が多いと思いますが
求人票の特記事項欄に「36協定届出済み」と書かれていることがあります。
今日は、「36協定」についてざっくりお話します。
労働基準法では
①休憩時間を除き1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならない
②1週間に1日、又は4週間に4日の休日を与えなければならない
と定めています。(※原則)
これを越えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、
あらかじめ労使で書面による協定を締結し
所轄労働基準監督署長に届け出なければいけません。
時間外及び休日労働について労働基準法第36条に規定されていることから
通称「サブロク協定」と呼ばれています。
労働時間の延長の上限は、原則1週間15時間、1ヶ月45時間、1年360時間を基準とし
臨時的な特別の事情がある場合には
特別条項を付すことで上限を超えた延長時間を設定することができます。
なお、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめることを求めてはいるものの
延長時間の上限に法的な制限はありません。
なので、労働安全衛生法による過重労働対策として
「月100時間を超える時間外・休日労働を行い、かつ疲労の蓄積が認められる者の申し出により面接指導を行う」
なんてことが書かれていたりするんですねぇ。。
近年は、法定労働時間の柔軟化措置として「変形労働時間制」や「フレックスタイム制」
また、実労働時間ではなく一定時間労働したものとみなす「みなし労働時間制」を採用している企業もあります。
ちなみに、派遣社員の場合は、派遣元(派遣会社)の36協定が適用されます。
36協定は、労働者が一人であっても時間外労働・休日労働をさせる場合には届け出が必要です。
届出なき場合は労働基準法違反になります。
補足ですが、法定労働時間と所定労働時間の違いについて
法定労働時間は、原則1日8時間1週40時間
所定労働時間は、法定労働時間を超えない範囲で各事業所が定めた労働時間
就業規則や雇用契約書に書かれている労働時間のことです。
賃金割増は、法定労働時間を超えた分からつくことになります。
36協定の届出をすれば残業代を支払わなくていい、なんてことは当然ながらありません!
求職者にとって、企業のコンプライアンス遵守は大きな判断材料になりますが
「36協定届出済み」は使用者の法的義務なので
求人票への記載があったりなかったりでは、かえって混乱するような気がします。
過重労働や残業代未払いなどが問題になっていますから
今後、求人票の記載も変わっていくのかもしれません。
個人的には、直近3年の離職率を記載してほしいと思っています。
以上、36協定についてのお話でした。
カウンセラー 大塚 恵久
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